大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)5448 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人鶴和夫の上告趣意第二点は、憲法違反を云為するけれども原審で主張せず、

従つてその判断を経ていないのみでなく、第一審判決挙示の証拠(Aの始末書)は

優に本件窃盗の自白の真実性を保障するにたる補強証拠と認められる。それ故右違

憲の主張は前提を欠くものであり、同第一点の事実誤認、単なる法令違反、同第三

点の量刑不当の各主張と共に刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べ

ても同一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年三月二八日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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